最高裁判所第二小法廷 昭和56年(オ)740号 判決 1982年11月26日
上告人
丙野一郎
右訴訟代理人
広江武彦
川村延彦
福地領
被上告人
丙野外男
被上告人
丙野花子
右両名訴訟代理人
嘉野幸太郎
山本毅
主文
本件訴訟は、昭和五六年七月二八日上告人が死亡したことにより終了した。
理由
本訴は、養親である上告人が養子である被上告人らに対し離縁を請求する訴訟であるが、職権をもつて調査するに、記録によれば、上告人は、本訴が当審係属後の昭和五六年七月二八日死亡するに至つたことが明らかであるところ、本件離縁請求権は請求権者の一身に専属する権利であつて相続の対象となりえないものと解するのが相当であり、かつ、請求権者死亡の場合における訴訟承継に関する特別の規定も存しないこと等にかんがみると、本訴は、上告人の死亡と同時に終了したものといわなければならない。
よつて、これを明確にするため、その旨の宣言をすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(木下忠良 鹽野宜慶 宮﨑梧一 大橋進 牧圭次)
上告代理人広江武彦、同川村延彦、同福地領の上告理由<省略>